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介護情報・コラム

【2024年4月施行】労働条件通知書の記載事項が追加|背景や変更点などを弁護士が解説

2024/03/25

【2024年4月施行】労働条件通知書の記載事項が追加|背景や変更点などを弁護士が解説

執筆者:阿部 由羅(ゆら総合法律事務所・代表弁護士)


2024年4月1日より改正労働基準法施行規則が施行され、労働条件通知書の記載事項が追加されます。
従業員を雇用する事業者においては、新たなルールに沿った労働条件通知書の様式を整備しましょう。

本記事では、2024年4月から追加される労働条件通知書の記載事項について、追加の背景や内容などを解説します。



労働条件の明示(労働条件通知書)に関する基礎知識

労働基準法では、使用者が労働者を雇い入れる際に、労働条件を明示することを義務付けています。
明示すべき労働条件のうち、一定の重要な事項については「労働条件通知書」に記載し、労働者に交付しなければなりません。


労働基準法に基づく労働条件の明示義務

使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません(労働基準法15条1項前段)。
不透明な労働条件の下で、労働者が使用者に搾取される事態を防ぐためです。

具体的には、以下の事項を明示すべきものとされています(労働基準法施行規則5条1項・5項)。


※2024年4月から新たに追加された明示事項は太字・下線

(a)労働契約の期間に関する事項

(b)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間または有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)

(c)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所および従事すべき業務の変更の範囲を含む。)

(d)以下の労働条件に関する事項
  • 始業及び終業の時刻
  • 所定労働時間を超える労働の有無
  • 休憩時間
  • 休日
  • 休暇
  • 労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換

(e)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く。)に関する以下の事項
  • 賃金の決定、計算および支払の方法
  • 賃金の締切りおよび支払の時期
  • 昇給に関する事項

(f)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(g)退職手当に関する以下の事項
  • 退職手当の定めが適用される労働者の範囲
  • 退職手当の決定、計算および支払の方法
  • 退職手当の支払の時期

(h)以下の賃金に関する事項
  • 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)
  • 賞与
  • 1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
  • 1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
  • 1か月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当
  • 最低賃金額

(i)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

(j)安全および衛生に関する事項

(k)職業訓練に関する事項

(l)災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項

(m)表彰及び制裁に関する事項

(n)休職に関する事項

(o)契約期間内に無期転換申込みができることとなる有期労働契約を締結する場合は、以下の事項
  • 無期転換申込みに関する事項
  • 無期転換後の労働条件に関する、上記(a)および(c)から(n)の事項

使用者が明示した労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を解除できます(同条2項)。
この場合、入社に当たって転居した労働者が契約解除日から14日以内に帰郷するときは、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません(同条3項)。


労働条件通知書とは

使用者が労働者に対して明示すべき労働条件のうち、以下の事項については、原則としてその内容を記載した書面を労働者に交付しなければなりません(労働基準法15条1項後段、労働基準法施行規則5条3項・4項本文)。


※2024年4月から新たに追加された記載事項は太字・下線

(a)労働契約の期間に関する事項

(b)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間または有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)

(c)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所および従事すべき業務の変更の範囲を含む。)

(d)以下の労働条件に関する事項
  • 始業及び終業の時刻
  • 所定労働時間を超える労働の有無
  • 休憩時間
  • 休日
  • 休暇
  • 労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換

(e)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く。)に関する以下の事項
  • 賃金の決定、計算および支払の方法
  • 賃金の締切りおよび支払の時期

(f)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(g)契約期間内に無期転換申込みができることとなる有期労働契約を締結する場合は、以下の事項
  • 無期転換申込みに関する事項
  • 無期転換後の労働条件のうち、上記(a)および(c)から(f)の事項

上記の労働条件を明示するために交付される書面を「労働条件通知書」といいます。
なお労働条件通知書は、労働者が希望すればファクシミリや電子メールなどで交付することも可能です(労働基準法施行規則5条4項但し書き)。


2024年4月施行|労働条件通知書に追加で記載すべき事項

2024年4月より、労働条件通知書の記載事項が追加されました。


労働条件通知書の記載事項が追加された背景

労働条件通知書の記載事項が追加された理由は、主に以下の3点です。


※2024年4月から新たに追加された記載事項は太字・下線

(a)正社員の働き方の多様化
近年では「正社員」であっても、勤務地や職務を限定するなど多様な働き方をする人が増えました。
正社員の働き方の多様化に対応して、就業の場所および従事すべき業務の変更の範囲(=転勤や部署移動など配置転換の範囲)が記載事項として追加されました。
(b)有期労働契約の期間・更新ルールの明確化
有期雇用労働者の不安定な立場に配慮するため、通算契約期間や更新回数の上限を定める場合は、その内容を労働条件通知書に記載することが義務付けられました。
(c)無期転換ルールに関する認知・理解の促進
5年以上継続雇用されている有期雇用労働者は、使用者への申込みによって無期労働契約への転換が認められています(=無期転換ルール、労働契約法18条)。
無期転換ルールに関する認知と理解を促進するため、労働条件通知書において、無期転換申込みや無期転換後の労働条件に関する事項の記載が義務付けられました。

全労働者に共通して追加記載すべき事項

すべての労働者に共通して、就業の場所および従事すべき業務の変更の範囲(=転勤や部署移動など配置転換の範囲)を労働条件通知書に記載する必要があります。


有期雇用労働者に限り追加記載すべき事項

有期雇用労働者を雇い入れる際には、以下の事項についても労働条件通知書に記載する必要があります。


(a)通算契約期間または有期労働契約の更新回数に上限(定めがある場合に限る)

(b)契約期間内に無期転換申込みができることとなる有期労働契約を締結する場合は、以下の事項
  • 無期転換申込みに関する事項
  • 無期転換後の労働条件に関する事項(具体的な事項については前記参照)

労働条件通知書の追加記載事項に関して、介護事業者がとるべき対応

介護事業者としては、無期雇用労働者と有期雇用労働者に分けた上で、労働条件通知書の様式に改正労働基準法施行規則による変更点を反映しなければなりません。
2024年4月1日以降に労働契約を締結する労働者に対しては、新様式による労働条件通知書を交付する必要があります。

これに対して、2024年3月31日以前にすでに労働契約を締結している労働者に対しては、改めて労働条件を明示する必要はありません。
ただし、有期雇用労働者との労働契約を更新する際には、新たな契約の締結に当たるため、新様式による労働条件通知書を改めて交付する必要があります。



【執筆者】
阿部 由羅
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。
注力分野はベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続など。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
各種webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
https://abeyura.com/
https://twitter.com/abeyuralaw
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