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介護情報・コラム

介護職員処遇改善支援補助金をスムーズに申請するヒント

2022/02/18

介護職員処遇改善支援補助金をスムーズに申請するヒント
厚生労働省は、令和4年2月から9月までの間、介護職員の処遇改善を図るための「介護職員処遇改善支援補助金」を交付します。
また、10月以降は、臨時の介護報酬改定を行い、同様の措置を継続することとしています。
ここでは、本補助金をスムーズに申請するためのヒントを紹介していきます。

ポイント
  • 原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施することが要件として挙げられている。
  • つまり、補助金交付が始まる令和4年6月までは自己資金で賄う必要がある。
  • 単純計算で9,000円×5か月分(2~6月分)=45,000円/1人を先に給与支払いする必要がある。
  • 改善開始の報告は令和4年2月末日が〆切。ただし3月末までも可。

補助金申請するにあたり、補助金の対象となる要件や交付されるまでの流れを細かく見ていきましょう。
※以下、厚生労働省のリーフレット出所としております。



補助金対象から申請~受取までの流れ

1.補助金の対象と対象外サービス

■ 対象

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定する介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス)を含む)に勤務する介護職員。


■ 対象外サービス

訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、居宅介護支援
(いずれも予防含む)


2.補助金の対象となる要件

以下の要件を満たすと、補助金を受け取ることができます。

介護職員処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかを取得していること


※令和4年2月サービス提供分からの取得が必要です。

② 原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施すること
ただし、就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和4年3月分とまとめて2月分の賃金改善を行うこともできます。


※③の要件にかかわらず、令和4年2・3月分は一時金等による賃金改善も認めます。
※令和4年2・3月分から賃金改善を実施した旨を記載した用紙を都道府県に提出してください。
※令和4年2・3月分として見込まれる補助金額のすべてを、令和4年2・3月分の賃金改善に充てる必要はありません。

補助金の全額を賃金改善に充てること
かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等に充てること


※ベースアップ等とは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げをいいます。
※「介護職員」の賃金改善総額・「その他の職員」の賃金改善総額のどちらも、その3分の2以上をベースアップ等に充てることが必要です。
※ベースアップ等に充てた額以外の分は、賞与・一時金等による賃金改善に充てることで、全体として、補助金の額を上回る賃金改善を行うことが必要です。
※処遇改善計画書と実績報告書に、「月額の賃金改善額の総額」を記載してください。

3.補助金の申請手続き

事業所が都道府県に対して申請を行います。補助金は国保連(※調整中)が支払います。

・補助金を申請する場合、事業者は、都道府県に計画書を提出してください。
申請が認可されると、都道府県から支払いの委託を受けた国保連(※調整中)が補助金を事業者に支払います。

・介護報酬関係で市町村に届け出を行うサービス事業者も、この補助金の届出先は都道府県です。

・補助期間終了後、事業所は都道府県に実績報告書を提出する必要があります。
(要件を満たさない場合は、補助金の返還が必要となることがあります。)


申請から支払いまでの流れ

4.補助金の申請・支払いスケジュール

補助金は、2~4月分がまとめて6月に支払われ、その後11月まで毎月支払われます。

補助金の申請・支払いスケジュール

参考:
【厚生労働省】介護サービス事業者の皆さま 介護現場で働く皆さまへ 「介護職員処遇改善支援補助金」のご案内 |リーフレット


先払い給与には介護報酬ファクタリングが便利

お金のイラスト

介護事業所がクリアしなければならない要件として介護職員人数分の賃上げ給与額を先に支払い、そのエビデンスを提出する、という点です。


例えば、まだ開業間もない法人や大規模な事業展開をしたばかりの法人など、予期せぬ資金繰りを強いられることになる事業所も少なくないでしょう。
また、資金繰りが安定している法人でも自己資金を温存しておくことに越したことはありません。


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賃金改善を行った旨の報告は原則2月末日まで

介護職員処遇改善支援事業 実施要項では、以下のように案内があります。

令和4年2月分から賃金改善を行った旨の報告
介護サービス事業者等は、令和4年2月分から賃金改善を行った旨を、令和4年 2月末日までに都道府県知事に報告すること。


計画書の提出の前に、まずは「賃金改善を行った旨の報告」が必要とされています。
例として東京都の場合は、東京都福祉保健局のホームページより「賃金改善開始の報告」を行えます。
https://onl.la/WKFBhVJ


報告は原則2月末日までですが、3月分と2月分をまとめて賃金改善分の支給を行う場合は、令和4年3月末日までとされています。

他の都道府県については、各都道府県ホームページからご確認いただくと良いでしょう。
【検索ワード例】
  ●●県 介護職員等処遇改善支援補助金


まとめ

賃金改善開始の報告は各都道府県ホームページより簡単に行えます。
スムーズに給与先払いをするために介護報酬ファクタリングの活用を検討してはいかがでしょうか。

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実施要項やリーフレット、各種提出用様式については、厚生労働省ホームページよりご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html

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