2023年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が施行される予定です。
インボイス制度は、介護事業所における経理業務にも大きな影響を及ぼします。制度開始が刻々と迫る中で、インボイス制度の内容や注意点を正しく理解しておきましょう。
今回はインボイス制度について、介護事業所が知っておくべき対応のポイントをまとめました。
chevron_rightインボイス制度のポイント
-消費税の仕入税額控除には、原則として「適格請求書等」が必要になる
-事業者から「適格請求書等」の発行を求められることがある
-介護事業所はインボイス登録をすべきか?
chevron_right介護事業所が適格請求書等を発行するための手続き
-消費税の課税事業者になる
-適格請求書発行事業者の登録を申請する
-適格請求書の様式を準備する
chevron_right介護事業所が適格請求書等を受領した場合の対応
-記載事項が網羅されていることを確認する
-発行者の登録番号を確認する
-適格請求書等を適切に保存する
インボイス制度のポイント
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるために、原則として適格請求書等(通称:インボイス)の保存を必要とする制度です。
介護事業所の経営者や経理担当者は、インボイス制度について以下の2点を押さえておきましょう。
- 消費税の仕入税額控除には、原則として「適格請求書等」が必要になる
- 事業者から「適格請求書等」の発行を求められることがある
消費税の仕入税額控除には、原則として「適格請求書等」が必要になる
消費税の課税事業者は原則として、売上に係る受取消費税から、課税仕入れに係る支払消費税を控除(=仕入税額控除)した額の消費税を税務署へ納めます。
インボイス制度の施行以降、仕入税額控除を受けるためには「適格請求書等」の保存が必要となります*1。
適格請求書等は、仕入先から発行してもらうか、または自ら作成した上で仕入先の確認を受けなければなりません。
そのため、介護事業所が課税仕入れを行う際には、仕入先から確実に適格請求書等を発行してもらいましょう。
ただし後述するように、消費税の免税事業者*2は適格請求書等を発行できませんので、仕入先が免税事業者の場合は注意が必要です。
なお、簡易課税制度*3の適用を受けている介護事業者は、適格請求書等を保存しなくても、みなし仕入率に基づき仕入税額控除を受けることができます。
事業者から「適格請求書等」の発行を求められることがある
介護事業所が事業者に対してサービスを提供する場合、その事業者が仕入税額控除を受けるために、「適格請求書等」の発行を求めてくるかもしれません。
事業者の要望に応じて適格請求書等を発行するためには、次の項目で解説する後述するインボイス登録の手続きを経る必要があります。
介護事業所はインボイス登録をすべきか?
次の項目で解説するとおり、インボイス登録を受けて適格請求書等を発行するためには、消費税の課税事業者となる必要があります。
すでに消費税の課税事業者である介護事業所では、取引先から適格請求書等の交付を求められる場合に備えて、インボイス登録の申請をすることで問題ないでしょう。
一方、消費税の免税事業者である介護事業所では、インボイス登録を受けるには課税事業者への移行が必要です。この場合、消費税の納税負担が発生し、資金繰りに影響が出るおそれがあります。
個人向けサービスが中心の介護事業所で、適格請求書等の交付を求められる場面が少ないと思われる場合には、インボイス登録を申請せず免税事業者にとどまることも考えられます。
一方、事業者向けにサービス提供や物品販売などを行っている介護事業所では、インボイス登録の申請をせず適格請求書等を発行できないと、大口の取引先から取引を敬遠されてしまうリスクに注意すべきです。消費税の納税負担と取引上のデメリットを比較して、自社の状況に応じてインボイス登録の要否をご判断ください。
介護事業所が適格請求書等を発行するための手続き
介護事業所が適格請求書等を発行するための手続き(=インボイス登録の手続き)は、以下のとおりです。
- 消費税の課税事業者になる
- 適格請求書発行事業者の登録を申請する
- 適格請求書の様式を準備する
消費税の課税事業者になる
適格請求書等を発行するためには、消費税の課税事業者になる必要があります。
以下のいずれかに該当する事業者は、自動的に消費税の課税事業者となります。課税事業者となった際には「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」*4を税務署に提出しますが、すでに提出していれば特に手続きは必要ありません。
- 前々年(法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1000万円を超える事業者
- 前年1月1日から6月30日まで(法人の場合は前事業年度開始後6か月間)の課税売上高および給与等支払額の合計額が、いずれも1000万円を超える事業者
一方、課税売上高および給与等支払額が上記(1)(2)の基準を満たさない事業者は、特に手続きをしなければ消費税の免税事業者です。
免税事業者が適格請求書等を発行するためには、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」*5を提出して、課税事業者へ移行する必要があります。
適格請求書発行事業者の登録を申請する
適格請求書等を発行するためには、消費税の課税事業者となった上で、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」*6を提出する必要があります。
2023年9月30日までに登録申請書を提出すれば、インボイス制度が開始される同年10月1日から登録を受けることができます。
ただし、登録通知が届くまでは登録番号がわからないため、適格請求書等を発行できません。申請書の提出から登録通知が届くまでには、e-Tax提出の場合は1カ月半程度、書面提出の場合は3か月程度を要するとされているので*7、早めに手続きをとることをおすすめします。
格請求書の様式を準備する
介護事業所が発行する適格請求書には、以下の事項を記載する必要があります。
2023年9月30日までに登録申請書を提出すれば、インボイス制度が開始される同年10月1日から登録を受けることができます。
ただし、登録通知が届くまでは登録番号がわからないため、適格請求書等を発行できません。申請書の提出から登録通知が届くまでには、e-Tax提出の場合は1カ月半程度、書面提出の場合は3か月程度を要するとされているので*7、早めに手続きをとることをおすすめします。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および軽減税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイス制度の開始に備えて、必要事項を記載した適格請求書の様式を準備しておきましょう。
介護事業所が適格請求書等を受領した場合の対応
介護事業所が適格請求書等を受領した場合は、以下の手順で対応しましょう。
- 記載事項が網羅されていることを確認する
- 発行者の登録番号を確認する
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 適格請求書等を適切に保存する
なお、簡易課税制度*3の適用を受けている介護事業所については、上記(1)および(2)は不要です。
記載事項が網羅されていることを確認する
前述の記載事項が網羅されていなければ、適格請求書として認められず、支払消費税について仕入税額控除を受けることができません*8。
仕入先から適格請求書を受け取った際には、必要な記載事項が網羅されていることを必ず確認すべきです。もし記載事項に漏れがあれば、仕入先に適格請求書の再発行を依頼しましょう。
発行者の登録番号を確認する
適格請求書発行事業者ではないにもかかわらず、そうであると偽って適格請求書を発行する仕入先がいるかもしれません。
この場合も、支払消費税について仕入税額控除を受けることができません(仕入先は刑事罰の対象となります)。
適格請求書発行事業者の登録番号は、国税庁の公表サイト*9で確認できます。新規の仕入先から適格請求書等を受領したら、国税庁の公表サイトで登録番号が合っているか確認しましょう。
発行者の登録番号を確認する
適格請求書等は、以下の期間保存する必要があります(法人の場合)。
(1)原則:7年間
(2)例外
以下の事業年度については10年間
・青色申告書を提出し、かつ欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度
・青色申告書を提出せず、かつ災害損失欠損金額が生じた事業年度
なお、電子インボイスの交付を受けた場合には、電子帳簿保存法に従った方法で電子保存する必要がある点にご注意ください*10。
参考リンク
*1 2023年10月1日から2029年9月30日までは、一定の事項を記載した請求書等と帳簿を保存すれば、期間に応じて80%または50%の仕入税額控除を受けられます(経過措置)。国税庁「お問合せの多いご質問 問1」p2 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
*2 参考)国税庁「No.6501 納税義務の免除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
*3 参考)国税庁「No.6505 簡易課税制度」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
*4 参考)国税庁「消費税課税事業者届出手続(基準期間用)」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm
*5参考)国税庁「消費税課税事業者選択届出手続」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
*6参考)国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm
*7参考)国税庁「適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/kensu_kikan.pdf
*8不特定多数の者に対して販売等を行う小売業・飲食店業・タクシー業等については、記載事項を一部省略した「適格簡易請求書」の交付が認められています。
*9参考)国税庁「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
*10参考)国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」p37 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf
阿部 由羅
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。
注力分野はベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続など。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
https://abeyura.com/
https://twitter.com/abeyuralaw
事業継続の上で最も重要なのは運転資金=資金繰りです。介護保険事業の場合、国保連からの入金は2ヶ月後になります。また返戻などにより、予定より少ない入金の場合もあります。資金繰りの重要性について改めて解説いたします。
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