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利用規約

制定日:2021年1月26日

更新日:2023年2月1日

第1章 総則

第1条(利用規約)
本規約は株式会社日本ケアコミュニケーションズ(以下「当社」といいます)が提供する障がい者在宅就労支援サービス(以下「在宅支援サービス」といいます)を利用事業所(第6条所定の利用事業所をいい、以下において同様)が利用するにあたっての一切の関係に適用します。
第2条(本規約の適用範囲)
  1. 当社が在宅支援サービスのホームページまたは電子メールを通じ、随時、利用事業所に対して発表する諸規定は本規約の一部を構成するものとし、利用事業所はこれを承諾します。
  2. 当社が在宅支援サービスで提供する各サービスで規定する当該サービスの利用上の規則も、名目の如何に拘わらず本規約の一部を構成するものとし、利用事業所はこれを承諾します。
第3条(本規約の変更)
本規約の変更について、当社がホームページに変更内容を通知した後または新規約を送付した後に在宅支援サービスを利用したときは、利用事業所が変更事項または新規約を承認したものとみなします。
第4条(当社からの通知)
  1. 前条の場合の他当社が必要と判断した場合、当社は利用事業所に対し随時必要な事項を通知します。
  2. 前項の通知の内容は、在宅支援サービスのホームページで表示・通知した時点で、直ちに全ての利用事業所が了承したものとみなします。

第2章 利用事業所およびライセンス

第5条(ライセンスの提供)
  1. 当社は、利用事業所に対して、本規約末尾に添付された【別紙】ライセンス等の詳細(以下「別紙」といいます)に表記の通り、在宅支援サービスを利用できる権利(以下「ライセンス」といいます)および第26条に規定のオンラインセミナーを受講できる権利(以下「オンラインセミナー受講チケット」といい、ライセンスおよびオンラインセミナー受講チケットを総称して以下「ライセンス等」といいます)を有償で提供します。
  2. 当社は、以下の各号について許諾する内容・範囲を定型化した非独占的かつ限定的な権利として前項のライセンス等を提供するものとし、利用事業者は購入したライセンス等に基づき当社から許諾された権利の内容・範囲を限度として在宅支援サービスの利用およびオンラインセミナーの受講ができます。尚、当社がライセンス等を購入した利用事業所に許諾する権利の内容・範囲は別紙に表記の通りであり、利用事業所は必要なライセンスの種類を自ら判断し購入するものとします。
    1. 利用事業所がライセンスに基づき在宅支援サービスを利用できる期間
    2. 利用事業所がオンラインセミナー受講チケットに基づき受講することができるオンラインセミナーの回数(日数・時間)
  3. 本規約では同一の事業所番号を持つ事業所が単一の利用事業所と見なされるものとします。同一法人または事業者が運営する障害福祉サービス事業所であっても、複数の異なる事業所番号を有する障害福祉サービス事業所で在宅支援サービスの利用またはオンラインセミナーの受講をする場合は、事業所番号毎に異なる利用事業所と見なされ、利用事業所毎に別途ライセンス等の購入が必要です。
  4. 当社は、ライセンスを購入した利用事業所に対して、ライセンスの種類、数量、有効期間およびライセンスの許諾先である利用事業所を特定できる情報を表記したライセンス通知書を交付します。利用事業所は、当社が交付したライセンス通知書原本を提示することによってのみ、当社からライセンスの許諾を受けたことを立証および対抗できることに同意し、異議を申し立てません。
  5. 当社は、当社と販売提携した者(以下「販売パートナ」といい、当社と販売パートナを総称して以下「当社等」といいます)を通じて再販する態様で、利用事業所にライセンス等を提供することができるものとします。この場合、当社と利用事業所間には複数の販売パートナを介在させることができるものとします。
  6. 前項の場合であっても、本規約に基づく契約の当事者は当社と利用事業所であり、販売パートナは当該契約の当事者ではありません。ただし、本規約において当社が責任または請求を免れるか制限を受けられる事項については、販売パートナも当然同様に責任または請求を免れまたは制限を受けられることに、利用事業所は同意し、異議を申し立てません。
第6条(利用事業所)
  1. 利用事業所とは、都道府県知事が許可する障害福祉サービス事業所を運営する法人または事業者であって、当社または販売パートナからライセンスを許諾された者をいいます。
  2. 本規約に基づく在宅支援サービスの利用ができる者は、当社から正当にライセンスを許諾された利用事業所に限られます。当社からライセンスを許諾されたことを前条第4項に基づき立証できない者は、いかなる場合であっても、本規約に基づき在宅支援サービスを利用することはできません。
  3. 利用事業所は、ライセンスを購入する際、本規約の内容を承諾しているものとみなされることに同意し、異議を申し立てません。
  4. 利用事業所は、ライセンスを購入すると同時に当社に対し、利用事業所ならびにその親会社、子会社、関連会社、役員および従業員は、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業または団体、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」といいます)でないこと、ならびに、利用事業所ならびにその親会社、子会社、関連会社、役員および従業員が反社会的勢力を利用しまたは反社会的勢力と連携しての行為または活動に関与していない事を表明保証します。
  5. 当社は、利用事業所が以下の各号に該当する場合、利用事業所に通知することなく、当該利用事業所に許諾したライセンスの効力を失効させ、当該利用事業所に対する在宅支援サービスの提供を中止する措置(以下「除名処分」といいます)、または、当該利用事業所に許諾したライセンスの効力を停止し、当該利用事業所に対する在宅支援サービスの提供を停止する措置(以下「利用停止処分」といいます)を執ることができます。
    1. 前項の表明保証にかかる事実が真実と異なっていたことが判明した場合
    2. 利用事業所もしくはその親会社、子会社、関連会社、役員または従業員が、当社の在宅支援サービス申込後反社会的勢力となった事が判明した場合
    3. 報道等の結果、利用事業所もしくはその親会社、子会社、関連会社、役員または従業員が反社会的勢力である懸念が生じ、かつ、利用事業所が当社と取引関係を継続することが法令、利用事業所の社内規定または利用事業所と第三者の間の契約条項に違反し、もしくは業務遂行に重大な支障を生じる場合
    4. 利用事業所が反社会的勢力とともにまたはこれを利用して、以下の各号に該当する行為を行ったとき
      1. 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
      2. 利用事業所またはその関係者が反社会的勢力である事を伝えた場合
      3. 信用や名誉を棄損するおそれのある行為をした場合
      4. 業務を妨害した場合
      5. その他法令違反行為に関与した場合
  6. 当社は、当社が前項に基づく除名処分または利用停止処分を執ったことで利用事業所がいかなる不利益(損害、損失等を含むが、これらに限られない)を被ったとしても、一切その責任を負いません。
  7. 利用事業所がライセンス等の全部もしくは一部を行使しない場合であっても、当社は、利用事業所に対して既に受領したライセンス等の代金、その他の金員の払い戻し等は一切行いません。
第7条(ライセンス提供の不承諾)
  1. 当社は、当社または販売パートナにライセンス等の購入を申込んだ者が以下の何れかの項目に該当することが判明した場合、その者へのライセンス等の提供を承諾しないことがあります。
    1. 申込みをした者が実在しない場合
    2. 申込みをした時点で当社が提供するいずれかのサービス(在宅支援サービスに限られない)で利用規約等の契約条件に違反しているか、または過去に違反したことがある場合(当社による除名処分または利用停止処分と同等の措置執行の有無を問わない)
    3. 申込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあった場合
    4. 申込みをした時点で当社または当社の販売パートナに対する金銭債務等(当社等に対するライセンス等の代金の支払債務を含むが、これらに限られない)の履行を怠っているかまたは過去に怠ったことがある場合
    5. その他当社が在宅支援サービスの利用事業所とすることを不適当と判断した場合
  2. 当社がライセンス等の提供を承諾しなかったことで利用事業所がいかなる不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第8条(変更の届出)
  1. 利用事業所は、名称、住所、その他当社への届出内容に変更があった場合には、すみやかに所定の方法で当社に変更の届出をするものとします。
  2. 前項の届出がなかったことで利用事業所がいかなる不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第9条(譲渡禁止)
  1. 利用事業所は在宅支援サービスの利用事業所として有する権利を第三者(同一法人または事業者が運営する障害福祉サービス事業所であっても、異なる事業所番号を有する障害福祉サービス事業所は第三者とみなされます)に譲渡若しくは使用させ、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為(ライセンスやオンラインセミナー受講チケットに対する行為も含む)をしてはならないものとします。当社は、いかなる理由による場合であっても、当該行為がなされた権利(権利の一部に対して当該行為がなされた場合も含む)について、行為の時点に遡って当該権利の全体を失効させることができるものとし、利用事業所はこのことに同意し、異議を申し立てません。
  2. 当社が前項の措置を取ったことで利用事業所がいかなる不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第10条(除名処分等)
  1. 利用事業所が、以下の何れかの項目に該当する場合、当社は事前に何等通知または催告することなく、当該利用事業所に対して除名処分または利用停止処分を執ることができるものとします。
    1. 利用時に虚偽の申告をした場合
    2. アカウント・IDまたはパスワードを不正に使用した場合
    3. 在宅支援サービスの運営を妨害した場合
    4. 当社等に対して負うライセンス等の代金、その他の金員の支払債務を含む債務の履行遅滞または履行拒否を一回でもした場合
    5. 利用事業所に対する破産の申立があった場合
    6. 当社が提供するいずれかのサービス(在宅支援サービスを含む)で利用規約等の契約条件に違反しているか、または過去に違反したことがある場合(当社による除名処分、利用停止処分またはこれらと同等の措置の執行有無を問わない)
    7. 当社等の名誉を著しく毀損した場合
    8. その他当社が利用事業所として不適当と判断した場合
  2. 利用事業所が前項各号の何れかに該当することで当社が損害を被った場合、当社による除名処分または利用停止処分の執行有無にかかわらず、当社は被った損害の賠償を利用事業所に請求できるものとします。
  3. 当社が除名処分または利用停止処分を執ったことで利用事業所がいかなる不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第11条(アカウント・IDおよびパスワードの管理責任)
  1. 利用事業所は、利用事業所を特定するコードとして当社より付与されたアカウントおよび接続コード(以下「アカウント・ID」といいます)およびこれに対応するパスワードの使用および管理について一切の責任を持つものとします。
  2. 当社は利用事業所のアカウント・IDおよびこれに対応するパスワードが他の第三者に使用されたことによって当該利用事業所が被る損害については、当該利用事業所の故意過失の有無にかかわらず一切の責任を負いません。利用事業所はパスワードを紛失または失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。なお、利用事業所の依頼により当社がパスワードの再発行または初期化を行った場合は有料とし利用事業所は当社所定の手数料を支払うものとします。
  3. 利用事業所のアカウント・IDおよびこれに対応するパスワードによりなされた在宅支援サービスの利用は当該利用事業所によりなされたものとみなされることに同意し、当該利用に対する対価支払義務を負うものとします。
第12条(当社によるアカウント・IDの一時停止等)
  1. 当社は別途定める一定期間に利用事業所によるアカウント・IDの使用を行なった形跡が認められないと判断した場合、または、利用事業所に対する除名処分もしくは利用停止処分を執る場合、当該アカウント・IDを使用停止とすることができるものとし、利用事業所は予めその旨を承諾します。
  2. 前項の場合の他、緊急メンテナンスの場合など当社が在宅支援サービスの安定運営のために緊急性が高いと認めた場合には当該利用事業所の了承を得ることなく当該アカウント・IDを使用停止とすることがあり、利用事業所は予めその旨を承諾します。
  3. 当社が前各項の措置を執ったことで当該利用事業所が在宅支援サービスを使用できずこれにより損害が発生したとしても、当社はいかなる責任をも負いません。
第13条(アカウント・IDの譲渡等の禁止)
当社は、利用事業所に許諾する個別のライセンス毎にアカウント・IDを発行します。アカウント・IDは、当該アカウント・IDが属するライセンスを許諾された利用事業所に限り利用できるものであり、第三者に譲渡、貸与、開示することはできないものとします。

第3章 通信設備等

第14条(設備等)
利用事業所は、在宅支援サービスを利用するために必要なコンピュータ、通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器、設備および環境(以下「利用者設備」という)を、自己の費用と責任において準備するものとします。また、自己の費用と責任で、任意の通信サービスを経由して在宅支援サービスに接続するものとします。
第15条(接続履行の免責)
利用者設備と当社の機器との間で不整合による接続不良が発生したとしても、当社は接続履行の義務を負わないものとします。

第4章 在宅支援サービス

第16条(在宅支援サービスの利用)
  1. 当社は、ライセンスを許諾した利用事業所に対して、ライセンスの有効期間内に限り在宅支援サービスの利用を許諾します。利用事業所は障害福祉サービスの利用契約をする障害者等(以下「サービス利用者」といいます)に対し、在宅支援サービスの機能の一部の提供を行う権利者となることで、自らの責任において、サービス利用者に機能を利用させることが出来るものとします。
  2. 当社は在宅支援サービスを利用する為のサポート等の支援を利用事業所に対してのみ行います。
  3. 当社はサービス利用者に対し、在宅支援サービスを提供する責任を一切負わないものとし、利用事業所はサービス利用者から当社等に対し、問い合わせ、クレーム他直接の連絡が行われることが無いようにするものとします。また、在宅支援サービスの利用に関わるサービス利用者からの問い合せ、クレームについては利用事業所が対応し、トラブルが発生した場合、利用事業所はサービス利用者に対し、自らの責任で対応を行うものとします。
  4. 利用事業所は在宅支援サービスを利用するにあたり、主たる担当者(以下「支援担当者」といいます)を1人以上定め、当社に届け出るものとします。支援担当者は障害福祉サービス利用事業所に所属し、サービス利用者を支援する立場の職員であるものとします。
  5. 当社は在宅支援サービスにかかるすべてのサポートサービスを支援担当者に対し提供するものとし、サービス利用者へのサポートサービスは支援担当者が行うものとします。ここでいうサポートサービスとは、操作指導、操作支援、運用コンサルティングサービス、サービス利用上のトラブルシューティングを含むものとします。
  6. 支援担当者は、サービス利用者に対し、在宅支援サービスの機能を利用させるにあたり、当社が別途定める利用規定に対する合意をサービス利用者から取得するものとします。
第17条(サービス利用者に対する技術的な支援)
  1. 支援担当者が利用する利用者設備において、在宅支援サービスのシステム上の技術的な問題が生じた場合、当社は当社が定めるサポート範囲内のトラブルシューティングにおいて必要な範囲で、支援担当者の許諾のもとリモートツール等を使用した遠隔操作、確認・調査等を行うことがあります。
  2. 前項のリモート等による対応を、当社がサービス利用者に対し実施することはありません。但し、支援担当者からの要請があり、かつ当社がその必要性を認める場合に限り、例外的にリモート等による対応を実施することがあるものとします。その場合における当社の対応は、技術的な遠隔操作・確認・調査等に限るものとし、サービス利用者との連絡等は全て支援担当者に実施頂くことを前提とします。
  3. 当社はいかなる場合においても、サービス利用者に対する対応に関し責任を負わないことを、利用事業所は予め承諾するものとします。
第18条(利用上の制約)
当社は、在宅支援サービスのメンテナンスのためにサービスの一部あるいは利用を一時停止することがあります。利用事業所は、特定のサービスを利用できない等の制約を受ける場合があることを了承します。
第19条(在宅支援サービスの内容の変更等)
  1. 当社は、在宅支援サービスの内容の変更、および部分的廃止・名称の変更をすることがあり、1ヶ月前にホームページに告知するものとします。ただし、サービスの安定運営のために行う在宅支援サービスの内容の変更、および部分的廃止・名称の変更については利用事業所に事前の承諾を得ることなく行うことを利用事業所は承諾します。
  2. 当社は、各サービスの運営上、システムの内容の変更、および部分的廃止をすることがあり、1ヶ月前にホームページに告知するものとします。ただし、サービスの安定運営のために行う、システムの内容の変更、および部分的廃止については利用事業所に事前の承諾を得ることなく行うことを利用事業所は承諾します。
  3. 当社は、在宅支援サービスの提供に関して、業務(第1項および第2項の変更に関連する業務を含む)の全部または一部を、当社の判断で第三者に委託することができるものとします。
第20条(在宅支援サービスの内容の不保証)
在宅支援サービスの内容は、当社がその時点で提供可能なものをその全てとします。利用事業所は、当社が提供する情報および情報処理等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証をも行わないことを予め承諾します。
第21条(サポートの免責)
  1. 当社は在宅支援サービスの利用における電話、FAX による無償のサポートの義務は指定の時間以外は、負わないものとします。
  2. 利用事業所が在宅支援サービスの利用のために使用するコンピュータ、通信機器、通信ソフト、弊社が提供する以外のソフト等の一切のサポートは当社では行わないものとします。
  3. 当社は利用事業所の各種プロバイダとの接続に関する苦情等は一切受けつけないものとします。
  4. 法令およびその解釈についてのサポートは当社では行わないものとします。
  5. 利用事業所の求めに応じ、当社が第2項、第4項に定めるものを含む何らかのサポートを行った場合、当社は当該サポートに関し、損害賠償責任その他いかなる責任も負わないものとします。
第22条(在宅支援サービスの一時的な中断)
  1. 当社は以下の何れかが起こった場合には、利用事業所に事前に通知することなく、一時的に在宅支援サービスの一部もしくはその全てを中断することがあります。
    1. 在宅支援サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合
    2. 在宅支援サービスの設備に障害が発生した場合
    3. 火災、停電等により在宅支援サービスの提供ができなくなった場合
    4. 地震、噴火、洪水、津波等の天災により在宅支援サービスの提供ができなくなった場合
    5. 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により、在宅支援サービスの提供ができなくなった場合
    6. 在宅支援サービスが接続する各種通信事業者のネットワークにおける障害により在宅支援サービスの提供ができなくなった場合
    7. 公共の利益のために当社の判断で通信を制限する場合
    8. その他当社の合理的な支配の及ばない不可抗力により在宅サービスの提供ができなくなった場合
    9. その他運用上あるいは技術上当社が在宅支援サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
  2. 当社は、前項各号の場合またはそれ以外の事由により在宅支援サービスの提供の遅延または中断、利用事業所が登録した情報の消失等が発生したとしても、これに起因する利用事業所または他の第三者が被った損害について、一切の責任をも負わないものとします。
第23条(在宅支援サービスの提供主体の移管)
当社は、在宅支援サービスの提供主体について、第三者である法人、組織団体または当社の後継組織に、在宅支援サービスの提供主体を移管できるものとします。このとき、移管先の法人・組織は、当社が利用事業所に対して持つ全ての権利関係を引き継ぐことができるものとします。その場合、当社は利用事業所に対しホームページまたは電子メール等により1ヶ月前までに告知するものとします。

第5章 コンサルティングサービス

第24条(コンサルティングサービスの提供)
  1. 利用事業所は在宅支援サービスの一部を構成するサービスとして、障害者等の自宅等による就労支援を実施する事を目的とした、在宅就労支援コンサルティングサービス(以下「コンサルティングサービス」といいます)を利用する事が出来ます。
  2. 利用事業所はコンサルティングサービスの提供について、当社が株式会社一円(以下「委託先事業者と」いいます)に全業務を委託し、利用事業所は委託先事業者からコンサルティングサービスの提供を受け、当社がそのサービス内容に関与することが無いことを利用事業所は予め了解します。
  3. 利用事業所はコンサルティングサービスに関するすべての連絡について、委託先事業者に対し行うものとします。
  4. コンサルティングサービスにかかる利用事業所からの連絡は予め委託先事業者が定めた手段にて行われるものとします。
  5. コンサルティングサービスについてはその時点で委託先事業者が提供可能なものに限られるものとし、いかなる成果やサービスレベルを約束するものではないことを利用事業所は予め承諾するものとします。
第25条(コンサルティングサービスに含まれる役務)
  1. 利用事業所がコンサルティングサービスを通じ提供を受ける事ができる役務は以下の範囲とします。
    1. 得意先管理支援
    2. 自治体に対する書類申請支援、運営規定の提出支援、事業計画提出支援
    3. 利用事業所相談支援、在宅テレワーク運営活用支援、相談利用事業所アプローチ支援、受給者証発行相談支援、利用事業所アプローチ支援
    4. 不正受給および過誤請求などの事例を防ぐ支援
  2. 利用事業所は前項に定める役務を、当社から許諾を受けたライセンスの有効期間内において、以下の範囲で利用する事ができます。
    1. 電話相談サービス 専用ダイヤルにおける電話相談 開設日時:平日10時~17時(土日祝日、年末年始並びに別途当社の定める休業日を除く)
      <対応条件>
      ・ 通話料金は原則として利用者負担となります。
      ・ 折り返し連絡、ならびに回答については、混雑状況、対応体制の状況により相応の期間がかかることがあります。
      ・ 当社並びに委託先事業者によりサービス範囲の提供範囲をこえると判断された内容にはお答えすることが出来ません。
    2. 資料提供サービス
      当社並びに委託先事業者により予め用意された支援対象の内容にかかわる、書類サンプル、並びにテキスト資料を提供します。
第26条(オンラインセミナー)
  1. 利用事業所は当社または委託先事業者により予め用意された、支援対象の内容にかかわるオンラインセミナーを受ける事ができます。ただし、当該オンラインセミナーの受講には、ライセンスとは別途、オンラインセミナー受講チケットを当社所定の単位の定義に基づき必要単位数、当社または販売パートナから事前に購入することが必要です。
  2. 新たに在宅就労支援を開始する利用事業所は、電話相談サービスを受けるにあたりオンラインセミナーを受講して頂くものとします。
第27条(コンサルティングサービスに含まれない役務)
利用事業所が前条各項の規定に基づき利用可能な役務以外の一切の役務(下記に例示される役務を想定するが、これらに限られない)については、コンサルティングサービスには含まれないものとします。なお、利用事業所が対応を希望するときは、当社は提供可能な限度でかかる役務を別途有償で引き受ける場合があります。この場合においては提供の可否並びに、提供条件等を、当社等と利用事業所が協議して定め、別途当社が引き受けるコンサルティングサービスに関して、本規定とは別途の業務委託契約を締結するものとします。
  1. 規定の時間外、および対応時間数を超える支援サービスを提供する場合
  2. 訪問による支援を希望される場合
  3. 既定の支援範囲を超える内容に関する支援サービスを提供
  4. その他、当社並びに委託先事業者により、基本提供価格内に含まれないと判断されるサービスの提供
  5. 対応可否の判断が必要な場合における調査並びに検討
第28条(コンサルティングサービスの補助)
当社または委託先事業者はコンサルティングサービスの提供に必要な範囲で、他のコンサルタント等と共同して業務を処理し、あるいは他の専門家に、関連する業務を処理または補助させることができるものとします。
第29条(コンサルティングサービスに必要な情報開示・協力等)
利用事業所は当社または委託先事業者に対し、コンサルティングサービスの提供に必要となる情報を提示するとともに、当該業務の処理に協力し、誠実に業務を処理するものとします。
第30条(免責)
  1. コンサルティングサービスは、利用事業所に対し、ある一定の利益や成果、有益な機会の提供等を保証するものではありません。
  2. コンサルティングサービス提供に関連して利用事業所および第三者に損害・トラブルが生じた場合でも、当社並びに委託先事業者はいかなる責をも負わないものとし、その処理について対応を行わないことを利用事業所は予め承諾するものとします。
  3. 当社並びに委託先事業者は、コンサルティングサービスに含まれない役務・便宜に関する提供要求を利用事業所が行ったとしても、その対応の責を負う事はありません(例:行政同行、職員確保、営業の支援等)。
  4. 利用事業所は、サービス利用者が未成年、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかである場合、法定代理人、親権者、後見人、保佐人または補助人から、本ソフトウェアの利用に関して、事前に承認を得るものとします。また、この内容に起因して利用が中止される場合においても、当社は、利用事業所やサービス利用者に対して既に受領したライセンス代金、オンラインセミナー受講チケット、その他の金員の払い戻し等は一切行いません。

第6章 利用対価

第31条(在宅支援サービスの利用対価)
  1. 利用事業所が当社から許諾を受けたライセンスの有効期間内において在宅支援サービスを利用する対価(オンラインセミナーを受講する対価は除き、コンサルティングサービスの利用対価も含む)として当社に支払うべき金員は、利用事業所が購入したライセンスの代金に全て含まれるものとし、利用事業所はライセンスの売買契約を締結した契約相手方である当社等に当該売買契約の契約条件に従って、ライセンス代金を支払うものとします。
  2. 利用事業所が当社から許諾を受けたライセンスの有効期間内においてオンラインセミナーを受講する対価として当社に支払うべき金員は、利用事業所が購入したオンラインセミナー受講チケットの代金に全て含まれるものとし、利用事業所はオンライン受講チケットの売買契約を締結した契約相手方である当社等に当該売買契約の契約条件に従って、オンラインセミナー受講チケットの代金を支払うものとします。

第7章 使用条件等

第32条(自己責任の原則および禁止行為)
  1. 利用事業所は自己のアカウント・IDにより在宅支援サービスでなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、責任を負います。
  2. 利用事業所は在宅支援サービスで以下の行為をしないものとします。
    1. 公序良俗に反する行為
    2. 犯罪的行為に結びつく行為
    3. 他の利用事業所を含む第三者に迷惑・不利益を与える等の行為
    4. その他、日本国および外国各国の法律に反する行為
    5. 他の利用事業所を含む第三者のアカウント・IDおよびそれに対応するパスワードを不正に使用する行為
    6. 在宅支援サービスに支障をきたすおそれのある行為
    7. 在宅支援サービスの運営を妨げ、あるいは当社等の信頼を毀損するような行為
    8. 在宅支援サービスをサブスクリプション、サブライセンス、販売、再販、賃貸、リース、移転、譲渡、頒布、タイムシェアリング、他の商用の利用、または承認された利用事業所以外の第三者に提供する行為
    9. スパムを送信し、適用ある法令に反し、反復メールまたは迷惑メールを送信する行為
    10. ソフトウェアウィルス、ワーム、トロイの木馬、または他の有害なコンピュータコード、ファイル、スクリプト、エージェントもしくはプログラムを含むものを送信または保存する行為
    11. 在宅支援サービスの完全性もしくは性能または在宅支援サービスに含まれるデータを妨害し、混乱させる行為
    12. 在宅支援サービスまたはそれに関連するシステムもしくはネットワークへの無権限のアクセスを試みる行為
    13. 在宅支援サービスを改変、複製し、または在宅支援サービスに基づく派生著作物を捜索する行為
    14. 在宅支援サービスの一部を構成するコンテンツを、自己のイントラネット上または社内業務目的以外において「フレーム」または「ミラー」をする行為
    15. 在宅支援サービスをディスアセンブル、リバースエンジニアリングまたはディコンパイルする行為
    16. 以下のような意図をもって在宅支援サービスにアクセスする行為
      1. 競合する製品、サービスの作成
      2. 同様なアイデア、特徴、機能またはグラフィックを使用する製品・サービスの作成
      3. 在宅支援サービスのアイデア、特徴、機能またはグラフィックの複製
    17. その他当社が不適当と判断した行為
  3. 利用事業所が在宅支援サービスの利用の際、第三者に対して損害を与えた場合、利用事業所は自己の責任と費用をもって解決し、当社等に迷惑を掛けあるいは損害を与えることのないものとします。
  4. 当社は、在宅支援サービスに関し発生した利用事業所の損害に対しいかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとします。
  5. 利用事業所が本条に違反して当社に損害を与えた場合、当社は当該利用事業所に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。
第33条(私的利用の範囲外の利用禁止)
  1. 利用事業所は、当社が承認した場合を除き在宅支援サービスを通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版その他私的利用の範囲を超えて使用をすることができません。
  2. 利用事業所は、前項の行為を第三者にさせることはできません。
  3. 利用事業所が本条に違反して当社に損害を与えた場合、当社は当該利用事業所に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。
第34条(営業活動の禁止)
利用事業所は、予め当社が認めた業務を除き、もしくは当社が承認した場合を除き、在宅支援サービスを使用して営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用をすることができません。
第35条(情報等の削除)
利用事業所が蓄積した情報が、当社が定める所定の蓄積期間または量を超えた場合、当社は利用事業所に事前に通知することなく当該情報を削除することがあります。また在宅支援サービスの運営および保守管理上の必要から、利用事業所に事前に通知することなく、利用事業所が在宅支援サービスに登録した情報を削除することがあります。上記に関わらず、当社は在宅支援サービスに登録された情報をサービス提供日から起算して2年4ヶ月を経過した時点で削除することができるものとします。

第8章 個人情報

第36条(個人情報の収集)
利用事業所は、在宅支援サービスの利用申込書等に記載された情報を当社が保護措置を講じた上で収集・利用することを承諾します。
第37条(個人情報の活用)
  1. 利用事業所は、利用事業所が在宅支援サービス利用のために登録した事業所情報を当社および当社の系列企業が以下の目的のために利用することを承諾します。
    1. サービスの向上のために、統計処理等に活用すること
    2. 当社事業における市場調査・商品開発
    3. 当社事業における宣伝物・印刷物の送付等、営業案内
    4. 当社事業における市場調査・商品開発等のために、統計分析処理等調査を行い、この調査結果を一般に公表すること。ただし、公表については統計処理した調査結果に限り、個票等事業所情報から直接受領した個別データは公表しないものとします。
  2. 利用事業所は、利用事業所が在宅支援サービス利用のために登録した事業所情報を、氏名・住所・電話番号等を削除または抹消する等して匿名化した個人識別性のない情報を、統計的に処理する等して 当社および当社の系列企業が以下の目的のために利用することを承諾します。
    1. サービスの向上のために、統計処理等に活用すること
    2. 当社事業および、当社の系列企業の事業における市場調査・商品開発
    3. 当社事業および、当社の系列企業の事業における宣伝物・印刷物の送付等、営業案内
    4. 当社事業および、当社の系列企業の事業における市場調査・商品開発等のために、統計分析処理等調査を行い、この調査結果を一般に公表すること
第38条 (個人情報の開示、訂正、削除)
  1. 利用事業所は、当社に対して個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
  2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合は、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第39条(問合せ窓口)
当社は各種問合せについては以下のように窓口を設定します。
  1. 通常の問合せ 営業部 03-3662-3490
  2. 事故に関わる問合せ 統括部 03-3662-3489
第40条(秘密保持)
  1. 当社は通信設備等に保有する個人情報につきJIS Q15001「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項」(以下「JIS 規格」といいます)に準拠して取り扱うものとし、第三者に開示または漏洩しないものとします。
  2. 前項の定めに反し、当社が預かった被保険者等の個人情報が漏洩した結果、利用事業所に損害が発生した場合、当社は利用事業所に対してその損害を賠償しなければならないものとします。但し、当社に故意または重過失があることを利用事業所が立証した場合に限られるものとします。
  3. 本条の定めにより当社が利用事業所に対し損害賠償義務を負うこととなる如何なる場合も、当社の賠償額は利用事業所の該当する利用事業所の月額利用料1ヶ月分を上限とします。
  4. 本条の規定は、在宅支援サービスの利用終了後も有効とします。
第41条(情報開示の範囲制限)
  1. 前条の定めにかかわらず、当社は、サービスの向上のために被保険者の情報を統計的に処理することを目的に、当該被保険者情報を当社が閲覧もしくは他の利用事業所に開示することができるものとします。
  2. 前項の当社の閲覧に関して当社は、当社の判断で、その一部または全部を第三者に委託できるものとします。
  3. 前条の定めにかかわらず、当社は、被保険者情報から氏名・住所・電話番号等を削除または抹消する等して匿名化した個人識別性のない情報を、統計的に処理する等して自らの営業目的に利用することができるものとし、又、当該情報(統計的に処理した情報を含む)を販売等して第三者に開示・提供することができるものとします。

第9章 紛争の解決

第42条(専属的合意管轄裁判所)
本契約に関して利用事業所と当社の間での訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を利用事業所と当社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

別紙

  1. 当社が有償で提供可能なライセンスの種類およびその権利内容は次の通りとします。
    1. 障がい者在宅就労支援サービス(ゆめつむぎ)1年ライセンス
      利用事業所は、本ライセンス1権利につき当該利用事業所の管理者とサービス利用者を弊社が提供する在宅就労管理システムに登録できます。それぞれ登録できる人数に上限はありません。
      本ライセンスを行使可能な期間は1年間とします。具体的な始期はライセンスの購入時に決定されるものとし、当社がライセンス通知書にて利用事業所に通知する通りとします。
    2. 障がい者在宅就労支援サービス(ゆめつむぎ)5年ライセンス
      利用事業所は、本ライセンス1権利につき当該利用事業所の管理者とサービス利用者を弊社が提供する在宅就労管理システムに登録できます。それぞれ登録できる人数に上限はありません。
      本ライセンスを行使可能な期間は5年間とします。具体的な始期はライセンスの購入時に決定されるものとし、当社がライセンス通知書にて利用事業所に通知する通りとします。
  2. 当社が有償で提供可能なオンラインセミナー受講チケットの種類およびその権利内容は次の各号の通りとします。
      オンラインセミナー受講チケット(1回分)
      利用事業所は、本チケット1権利につき1回を上限にオンラインセミナーを受講することができるものとします。
      尚、1回のオンラインセミナーは、別途合意する1日間における延べ2時間を上限とします。
      オンラインセミナーは「システム操作指導」「コンサルティングサービス」の2種類があるものとします。
  3. ライセンスに記載の契約期間が終了した後、在宅就労管理システム上に登録および記録された内容は全て削除されます。

以上



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